brainbox’s blog

いまんとこシェアハウスの進捗確認用です

民事あれこれ 供託とはなんぞや

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めちゃくちゃおいしい日本酒。ほんとに米か?というぐらいフルーティ



おはようございます。今日は工事を休んで、今後の工程を考えたりしていました。

特に書くことがないので「供託」について書きます。

 

供託を一言でいうと、国が財産を代わりに預かってくれる制度です。でも、銀行とかではありません。

 

 

どういうことか。

 

 

物件の賃貸契約を結んだ際に問題が起こったとして、説明してみます。

 

ある日、借主Aさんは良い感じの物件をネット上で発見した。便利なエリアであるのに相場より家賃が安い。そこで、一度内覧に行ってみることにした。

 

物件到着。

 

思った通り良い感じだったが、リビングの壁に大きな穴が開いているのを発見してしました。そこでAさん、

 

借主A「あのぉ、リビングの壁の穴は現状のままでしょうか?」

家主B「いえいえ、お貸しする際はしっかりと補修致します」

借主A「ありがとうございます。じゃあこの物件借ります」

家主B「かしこまりました。じゃあ契約書作りましょうね」

 

Aさんは家主Bさんが作った契約書を読んでみた。ふむふむなるほど。

(壁の穴の件は契約書には載っていないが、約束したしOKだよね?(初心者Aの過ち))

 

借主A「はいじゃあハンコ押します。これ契約書に書いてないけど穴は塞いでくださいね」

家主B「毎度あり。もちろんです」

 

そしてA入居。

壁を見るとたしかに直されている。直されてはいるのだが、壁紙の色は違うわ仕上げはでこぼこだわ最低である。ここでAさん激怒、

 

借主A「ねえねえ大家さん壁の穴直してくれるって言ったじゃん?穴塞がってるけどこんな適当な仕事困りますよ」

大家B「え?何をおっしゃってるんですか?穴塞いでますよね?穴あります?ないでしょ?そもそも契約書には書いてねぇし。まあ、ごちゃごちゃ言ってないで契約始まってるんだから家賃払ってね」

 

Aさんは人知れず泣いた。

常識的に考えて、Aさんが納得できないのは理解できるが、賃貸契約が始まっている以上、Aさんが納得しようがしまいが家賃を収めないと契約違反である。Aさんは世の中は理不尽なところだと思った。

 

そこに友人Cさんが登場した。Aさんは今ままでの経緯をCさんに説明してみた。なぜならCさんはその道の通らしいから。

 

 

Cさん「供託をするとよい」

 

 

Aさんは法務局に行って供託を申し込んだ。これでAさんが振り込む家賃は国が預かったことになる。供託をすることによってAさんは法律上、家主Bさんにお金を渡すことなくしかも家賃未払い扱いにならずに済む。家賃をもらえないBさんはそこそこ慌てるので、Aさんとの話し合いに真摯に望むことになっとさ。

 

めでたしめでたし。

 

 

供託には何種類かあって使える場合が具体的に決められています。

http://houritsu-trouble.com/houritsu-chishiki/928.html

 

 

 

ちなみに、口約束も民法上は有効です。なぜなら、民法上では当事者双方の合意だけで契約は成立するからです。これを諾成契約と言います。

ただ、いくら口約束で契約が成り立つとはいえ、裁判沙汰になったときには「口約束は実際にあった!」ということを原告側(訴えを起こした方)は結局証明しなければならないのでボイスレコーダや第三者の証言などが必要になります。

 

なにか利害が発生するような約束をするときは必ずボイスレコーダーを秘密裏に取ったり、第三者に立ち会ってもらったりしましょう。

 

 

 

では。